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建設業許可申請
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建設業の許可は専任技術者、経営業務管理責任者の要件が大きく関わってきますが、過去の勤務先が倒産、疎遠等により証明がもらえないことがあります。このような場合でも許可取得が可能な場合もあります。
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経営審査申請は公共工事取得のための手続きです。シュミレーションを実施し、より高い得点を目指します。
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公共の工事、物品・委託契約の入札資格審査申請は、業種、ランク及び順位を予測、受注に結び付くような申請をします。
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東京都、共同自治体の申請は行政書士の電子証明書で申請ができます。

新規取得
建設業を営もうとする者は軽微な工事を除き、元請け下請けを問わず許可を受けなければなりません。建設業法上許可が必要でない場合も発注先、金融機関の要望及び対外的信用力を高めるため許可を取得するケースが増えています。

許可の要件
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経営業務管理責任者が常勤でいること
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専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
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請負契約に関して誠実性を有していること
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請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
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欠格要件等に該当しないこと

経営事項審査申請
公共工事を発注者から直接請けおうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。 この審査は経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析を行い客観的評価が付けられます。完成工事高、自己資本額の選択、業種間の振替等により、総合評点が違ってきます。 そのためシミュミレーションを行いより高い点数を目指します。
工事入札資格審査申請
希望する国、地方公共団体等に競争入札資格申請することにより、有資格者名簿に登録され、入札に参加できるようになります。経営事項審査の点数に主観的事項審査事項の点数等を加味して等級が付けられます。発注の多い業種、経営規模に見合った等級が得られるよう申請することにより受注に結びが可能となります。共同自治体(東京都23区、市町村)への電子代理申請ができます。東京都へは24年度より代理申請ができます。


建設工事施工統計調査・下請取引等実態調査
近年、国土交通省及び中小企業庁では、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき、建設工事における下請取引の適正化を図るた め、下請取引等の実態を把握し、建設業法令違反行為を行っている建設業者に対して指導を行っています。このような調査に対して建設業法に基づく適正なアドバイスをします。



